ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、お客様(以下「お客様」とします)とエレコム株式会社(以下「弊社」とします)との間で弊社がお客様へ提供するソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」とします)の使用権許諾に関して次のように条件を定めます。
弊社は、お客様に対して、以下の条件に従って許諾ソフトウェアの使用を許諾いたします。お客様は、本契約書の内容をしっかりとお読みになり、本契約書のないように同意できる場合に限り、お客様の責任で許諾ソフトウェアを使用してください。許諾ソフトウェアを複製、使用することによって、お客様は本契約の各条項に同意したものとみなされます。本契約の各条項に同意されない場合、弊社はお客様に対し、許諾ソフトウェアのご使用を許諾できません。なお、許諾ソフトウェアのインストール及び使用によってお客様に生じる損害については、いかなる場合においても、弊社は一切責任を負いません。
第1条(総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権及びその他知的財産権に関する諸法令及び諸条約によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従い弊社からお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権は弊社に帰属し、お客様に移転いたしません。
第2条(使用権)
1. 弊社は、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
2. 本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、許諾ソフトウェアをお客様が使用する一つの機器等にインストールし、使用する権利をいいます。
3. お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、並びに、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。
第3条(権利の制限)
1. お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、譲渡、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、弊社又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
3. お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
4. お客様は、本契約に基づいて、許諾ソフトウェアをインストールしたパーソナルコンピュータ又は電子機器等と一体としてのみお客様の許諾ソフトウェアに関する権利の全てを、譲受人が本契約の条項に同意することを条件に譲渡することができます。但しその場合、お客様は許諾ソフトウェアの複製物を保有することはできず、許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、電子文書及び本契約書を含みます)を譲渡しなければなりません。
第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、弊社または、本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利を弊社に認めた原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(責任の範囲)
1. 弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが正常にインストールできることを保証いたしません。また、弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアのインストールによってお客様に損害が発生しないことを保証いたしません。
2. 弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。また、弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。
3. 許諾ソフトウェアの稼動が依存する、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(第三者が提供する場合に限られず、弊社又は原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で中止又は中断する場合があります。弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。
4. お客様に対する弊社及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害が弊社又は原権利者の故意又は重過失による場合を除きいかなる場合にも、お客様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つお客様が証明する許諾ソフトウェアの購入代金を上限とします。
5. 弊社又は原権利者は、如何なる場合においても、お客様に生じた逸失利益、結果的損害、間接損害、若しくは、データ消失及び破損における損害については、一切賠償する責を負わないものとする。
6. 弊社は、弊社ウェブページにて定めるお問合わせ窓口(許諾ソフトウェア購入ページからリンクしてご確認ください。)に限り、お客様が弊社から有償で使用許諾を受けた許諾ソフトウェアに関する技術的サポートを提供します。但し、弊社は、お客様の同意を得ることなく、当該窓口の受付時間及び当該サポートの提供の有無について随時変更することができるものとします。なお、弊社は、お客様との間で、別途契約を締結しないかぎり、当該サポートをお客様に提供及び継続する義務を一切負うことはありません。また、お客様が無償にて弊社から使用許諾を受けた許諾ソフトウェアについては、弊社は一切の技術的サポートを提供いたしません。
第6条(著作権保護及び自動アップデート)
1. お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権及びその他知的財産権に関する諸法令及び諸条約に従うものとします。
2. お客様は、弊社又は弊社の指定する第三者がウェブ上に、許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適宜にアップデートデータ(以下アップデートデータとします)を公開する場合は、アップデートデータ公開後90日以内に許諾ソフトウェアをアップデートしなければなりません。また、お客様は、アップデートデータ公開後90日を経過した場合は、旧許諾ソフトウェアを、アップデートをする目的以外で使用することができません。お客様は、(ⅰ)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること、及び(ⅱ)アップデートされた許諾ソフトウェアについても本契約が適用されることに同意するものとします。
第7条(契約の解約)
1. 弊社は、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
2. 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から 2週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、弊社に対して返還するものとします。お客様が許諾ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書を弊社に差し入れるものとします。
3. 本条1項の規定により本契約が終了した場合といえども、第4条、第5条、第7条第2項及び第3項並びに第8条第1項及び第3項乃至第5項の規定は有効に存続するものとします。
第8条(その他)
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを国外に持ち出して使用する場合、適用ある条例、法律、輸出管理規制、命令に従うものとします。
3. 本契約に関連する一切の紛争については、弊社本店所在地の地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
4. 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
5. 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及び弊社は誠意をもって協議し、解決するものとします。
以上
本契約は、お客様(以下「お客様」とします)とエレコム株式会社(以下「弊社」とします)との間で弊社がお客様へ提供するソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」とします)の使用権許諾に関して次のように条件を定めます。
弊社は、お客様に対して、以下の条件に従って許諾ソフトウェアの使用を許諾いたします。お客様は、本契約書の内容をしっかりとお読みになり、本契約書のないように同意できる場合に限り、お客様の責任で許諾ソフトウェアを使用してください。許諾ソフトウェアを複製、使用することによって、お客様は本契約の各条項に同意したものとみなされます。本契約の各条項に同意されない場合、弊社はお客様に対し、許諾ソフトウェアのご使用を許諾できません。なお、許諾ソフトウェアのインストール及び使用によってお客様に生じる損害については、いかなる場合においても、弊社は一切責任を負いません。
第1条(総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権及びその他知的財産権に関する諸法令及び諸条約によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従い弊社からお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権は弊社に帰属し、お客様に移転いたしません。
第2条(使用権)
1. 弊社は、許諾ソフトウェアの非独占的な使用権をお客様に許諾します。
2. 本契約によって生ずる許諾ソフトウェアの使用権とは、許諾ソフトウェアをお客様が使用する一つの機器等にインストールし、使用する権利をいいます。
3. お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、並びに、これに対する修正、追加等の改変をすることができません。
第3条(権利の制限)
1. お客様は、許諾ソフトウェアを再使用許諾、譲渡、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、弊社又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
3. お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
4. お客様は、本契約に基づいて、許諾ソフトウェアをインストールしたパーソナルコンピュータ又は電子機器等と一体としてのみお客様の許諾ソフトウェアに関する権利の全てを、譲受人が本契約の条項に同意することを条件に譲渡することができます。但しその場合、お客様は許諾ソフトウェアの複製物を保有することはできず、許諾ソフトウェアの一切(全ての構成部分、媒体、電子文書及び本契約書を含みます)を譲渡しなければなりません。
第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、弊社または、本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利を弊社に認めた原権利者(以下原権利者とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(責任の範囲)
1. 弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが正常にインストールできることを保証いたしません。また、弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアのインストールによってお客様に損害が発生しないことを保証いたしません。
2. 弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。また、弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。
3. 許諾ソフトウェアの稼動が依存する、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(第三者が提供する場合に限られず、弊社又は原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェア又はネットワークサービスの提供者の判断で中止又は中断する場合があります。弊社及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。
4. お客様に対する弊社及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害が弊社又は原権利者の故意又は重過失による場合を除きいかなる場合にも、お客様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つお客様が証明する許諾ソフトウェアの購入代金を上限とします。
5. 弊社又は原権利者は、如何なる場合においても、お客様に生じた逸失利益、結果的損害、間接損害、若しくは、データ消失及び破損における損害については、一切賠償する責を負わないものとする。
6. 弊社は、弊社ウェブページにて定めるお問合わせ窓口(許諾ソフトウェア購入ページからリンクしてご確認ください。)に限り、お客様が弊社から有償で使用許諾を受けた許諾ソフトウェアに関する技術的サポートを提供します。但し、弊社は、お客様の同意を得ることなく、当該窓口の受付時間及び当該サポートの提供の有無について随時変更することができるものとします。なお、弊社は、お客様との間で、別途契約を締結しないかぎり、当該サポートをお客様に提供及び継続する義務を一切負うことはありません。また、お客様が無償にて弊社から使用許諾を受けた許諾ソフトウェアについては、弊社は一切の技術的サポートを提供いたしません。
第6条(著作権保護及び自動アップデート)
1. お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権及びその他知的財産権に関する諸法令及び諸条約に従うものとします。
2. お客様は、弊社又は弊社の指定する第三者がウェブ上に、許諾ソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正、アップデート機能の向上等の目的で許諾ソフトウェアが適宜にアップデートデータ(以下アップデートデータとします)を公開する場合は、アップデートデータ公開後90日以内に許諾ソフトウェアをアップデートしなければなりません。また、お客様は、アップデートデータ公開後90日を経過した場合は、旧許諾ソフトウェアを、アップデートをする目的以外で使用することができません。お客様は、(ⅰ)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更又は削除されることがあること、及び(ⅱ)アップデートされた許諾ソフトウェアについても本契約が適用されることに同意するものとします。
第7条(契約の解約)
1. 弊社は、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
2. 前項の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から 2週間以内に許諾ソフトウェアの全てを廃棄するか、弊社に対して返還するものとします。お客様が許諾ソフトウェアを廃棄した場合、直ちにその旨を証明する文書を弊社に差し入れるものとします。
3. 本条1項の規定により本契約が終了した場合といえども、第4条、第5条、第7条第2項及び第3項並びに第8条第1項及び第3項乃至第5項の規定は有効に存続するものとします。
第8条(その他)
1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
2. お客様は、許諾ソフトウェアを国外に持ち出して使用する場合、適用ある条例、法律、輸出管理規制、命令に従うものとします。
3. 本契約に関連する一切の紛争については、弊社本店所在地の地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
4. 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
5. 本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及び弊社は誠意をもって協議し、解決するものとします。
以上